社債、株式等の振替に関する法律 第89条(国債証券の不発行)
- 振替国債については、国債証券を発行することができない。
- 2.振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
この条文の基本情報
国債証券の不発行とは何ですか?
定義国債証券の不発行とは、社債、株式等の振替に関する法律第89条に定められた規定で、「振替国債については、国債証券を発行することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第89条(国債証券の不発行)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第89条の条文原文は「振替国債については、国債証券を発行することができない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第89条は第一節 通則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第89条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第88条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第89条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第90条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/89