社債、株式等の振替に関する法律 第286条(権限の委任等)
- 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、第二十条第一項(第四十三条第三項において準用する場合及び第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。
- 3.委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
この条文の基本情報
権限の委任等とは何ですか?
定義権限の委任等とは、社債、株式等の振替に関する法律第286条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第286条(権限の委任等)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第286条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第286条は第十三章 雑則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第286条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第285条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第286条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第287条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第286条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/286