社債、株式等の振替に関する法律 第283条(財務大臣への資料の提出)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
この条文の基本情報
財務大臣への資料の提出とは何ですか?
定義財務大臣への資料の提出とは、社債、株式等の振替に関する法律第283条に定められた規定で、「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第283条(財務大臣への資料の提出)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第283条の条文原文は「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第283条は第十三章 雑則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第283条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第282条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第283条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第284条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第283条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/283