社債、株式等の振替に関する法律 第8条(振替機関の業務)
振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
この条文の基本情報
振替機関の業務とは何ですか?
定義振替機関の業務とは、社債、株式等の振替に関する法律第8条に定められた規定で、「振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第8条(振替機関の業務)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第8条の条文原文は「振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第8条は第二節 業務に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第8条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第7条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第8条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/8