社債、株式等の振替に関する法律 第116条(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。
この条文の基本情報
振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例とは何ですか?
定義振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例とは、社債、株式等の振替に関する法律第116条に定められた規定で、「投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の条文原文は「投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条は第二節 投資法人債の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第115条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第116条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第116条の2です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/116