社債、株式等の振替に関する法律 第136条(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)
- 特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
- 一当該株式の併合に係る振替株式の銘柄
- 二一から次のイの発行総数のロの発行総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
- 一株式の併合後の当該振替株式の発行総数
- 二株式の併合前の当該振替株式の発行総数
- 三株式の併合がその効力を生ずる日
- 四当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
- 2.前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
- 3.第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
- 4.前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
- 5.振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
この条文の基本情報
振替株式の併合に関する記載又は記録手続とは何ですか?
定義振替株式の併合に関する記載又は記録手続とは、社債、株式等の振替に関する法律第136条に定められた規定で、「特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第136条(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第136条の条文原文は「特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第三号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第136条は第二節 振替口座簿に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第136条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第135条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第136条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第137条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/136