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社債、株式等の振替に関する法律 第142条(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)

  1. 振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
  2. 2.前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

この条文の基本情報

信託財産に属する振替株式についての対抗要件とは何ですか?

定義信託財産に属する振替株式についての対抗要件とは、社債、株式等の振替に関する法律第142条に定められた規定で、「振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第142条(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第142条の条文原文は「振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属すること…」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第142条は第三節 振替の効果等に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第142条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第141条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第142条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/142

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