社債、株式等の振替に関する法律 第154条(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
- 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。
- 2.前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
- 3.振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
- 一当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第百五十一条第二項第一号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
- 二当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
- 三当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
- 四当該加入者が次条第三項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第一項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第百二十九条第三項第六号に掲げる事項
- 4.加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
- 5.第百五十一条第五項及び第六項の規定は、第三項の通知について準用する。この場合において、同条第六項中「第三項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
少数株主権等の行使に関する会社法の特例とは何ですか?
定義少数株主権等の行使に関する会社法の特例とは、社債、株式等の振替に関する法律第154条に定められた規定で、「振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第154条(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第154条の条文原文は「振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第百三十条第一項の規定は、適用しない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第154条は第四節 会社法等の特例に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第154条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第153条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第154条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第155条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/154