社債、株式等の振替に関する法律 第161条(適用除外等)
- 振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
- 2.会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百七十二条第二項、第百七十九条の四第一項、第百七十九条の六第四項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百六条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十四条の二第一項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項、第八百六条第三項及び第八百十六条の六第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
- 3.振替株式の譲渡における会社法第百三十条第一項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
この条文の基本情報
適用除外等とは何ですか?
定義適用除外等とは、社債、株式等の振替に関する法律第161条に定められた規定で、「振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第161条(適用除外等)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第161条の条文原文は「振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第161条は第四節 会社法等の特例に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第161条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第160条の2です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第161条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第162条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/161