社債、株式等の振替に関する法律 第178条(善意取得)
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
善意取得とは何ですか?
定義善意取得とは、社債、株式等の振替に関する法律第178条に定められた規定で、「振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第178条(善意取得)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第178条の条文原文は「振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第178条は第三節 振替の効果等に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第178条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第177条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第178条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第179条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/178