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社債、株式等の振替に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 一社債(第十四号に掲げるものを除く。以下同じ。)
  3. 二国債
  4. 三地方債
  5. 四投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債
  6. 五保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債
  7. 六資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(第十九号及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)
  8. 七特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
  9. 八投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
  10. 九貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権
  11. 十資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
  12. 2.10_2 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権
  13. 十一外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
  14. 十二株式
  15. 十三新株予約権
  16. 十四新株予約権付社債
  17. 十五投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
  18. 十六協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
  19. 十七資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
  20. 3.17_2 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券に表示されるべき権利(前三号に掲げるものを除く。)
  21. 4.17_3 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権
  22. 十八資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
  23. 十九資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
  24. 二十資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
  25. 二十一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十一号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
  26. 5.この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
  27. 6.この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
  28. 7.この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。
  29. 8.この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
  30. 9.この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
  31. 10.この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  32. 一直近上位機関
  33. 二直近上位機関の直近上位機関
  34. 三前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
  35. 11.この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
  36. 12.この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  37. 一直近下位機関
  38. 二直近下位機関の直近下位機関
  39. 三前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
  40. 13.この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
  41. 14.この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、社債、株式等の振替に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第2条(定義)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第2条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第1条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第2条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/2

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