社債、株式等の振替に関する法律 第201条(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
この条文の基本情報
振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続とは何ですか?
定義振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続とは、社債、株式等の振替に関する法律第201条に定められた規定で、「振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第201条(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第201条の条文原文は「振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第201条は第二節 振替口座簿に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第201条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第200条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第201条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第202条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/201