社債、株式等の振替に関する法律 第22条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。
- 一第三条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
- 二第三条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
- 三不正の手段により第三条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、社債、株式等の振替に関する法律第22条に定められた規定で、「主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第22条(指定の取消し等)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第22条の条文原文は「主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第22条は第三節 監督に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第22条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第21条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第22条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第23条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/22