社債、株式等の振替に関する法律 第232条(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
- 発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第一項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項を同号の日の二週間前までに公告しなければならない。
- 2.前項に規定する場合には、投資口の併合は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第二号の日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例とは何ですか?
定義振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例とは、社債、株式等の振替に関する法律第232条に定められた規定で、「発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第一項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第二項において準用する会社法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第232条(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第232条の条文原文は「発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条の二第一項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第二項において準用する会社法…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第232条は第一節 投資口の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第232条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第231条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第232条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第233条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/232