社債、株式等の振替に関する法律 第237条(権利の帰属)
- 優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この章において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
- 2.発行者が、その優先出資について第十三条第一項の同意を与えるには、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)によらなければならない。
この条文の基本情報
権利の帰属とは何ですか?
定義権利の帰属とは、社債、株式等の振替に関する法律第237条に定められた規定で、「優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第237条(権利の帰属)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第237条の条文原文は「優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第237条は第三節 特定目的会社の優先出資の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第237条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第236条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第237条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第238条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/237