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社債、株式等の振替に関する法律 第239条(優先出資に関する株式に係る規定の準用)

  1. 第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三項第三号、第百五十条第一項、第百五十一条第一項第三号、第百五十五条第八項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条から第百六十一条まで及び第百六十二条第一項第二号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  2. 2.第七章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

優先出資に関する株式に係る規定の準用とは何ですか?

定義優先出資に関する株式に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律第239条に定められた規定で、「第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第239条(優先出資に関する株式に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第239条の条文原文は「第七章の規定(第百二十八条、第百三十一条第二項、第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十五条第六項、第百四十六条第六項、第百四十七条第三…」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第239条は第三節 特定目的会社の優先出資の振替に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第239条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第238条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第239条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第240条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第239条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/239

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