社債、株式等の振替に関する法律 第243条(発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)
- 発行者が第二百三十九条第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資についてした優先出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替優先出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
- 2.前項に規定する優先出資の消却に際して優先出資社員に金銭が支払われたときは、当該優先出資社員は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
- 3.発行者は、第一項に規定する優先出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第二百三十九条第一項において準用する第百四十七条第二項又は第百四十八条第二項の規定による優先出資社員の振替機関等に対する権利を取得する。
この条文の基本情報
発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱いとは何ですか?
定義発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱いとは、社債、株式等の振替に関する法律第243条に定められた規定で、「発行者が第二百三十九条第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第243条(発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第243条の条文原文は「発行者が第二百三十九条第一項において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資につい…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第243条は第三節 特定目的会社の優先出資の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第243条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第242条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第243条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第244条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/243