社債、株式等の振替に関する法律 第249条(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
- 第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百六十九条、第百六十九条の二、第百七十一条、第百八十三条、第百八十四条第二項及び第四項、第百八十五条から第百八十七条まで並びに第百八十九条から第百九十条までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
- 2.第八章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用とは何ですか?
定義新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律第249条に定められた規定で、「第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第249条(新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第249条の条文原文は「第八章の規定(第百六十三条、第百六十四条第三項、第百六十六条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百六十七条、第百六十八条第三項第三号及び第…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第249条は第六節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第249条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第248条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第249条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第250条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/249