社債、株式等の振替に関する法律 第293条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第一項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
- 二第十八条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
- 五第五十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第293条は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第293条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第293条は第十四章 罰則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第293条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第292条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第293条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第294条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第293条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/293