社債、株式等の振替に関する法律 第33条(決議事項)
加入者が第二十六条、第二十八条、第三十条又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「加入者集会」という。)の決議によらなければならない。
この条文の基本情報
決議事項とは何ですか?
定義決議事項とは、社債、株式等の振替に関する法律第33条に定められた規定で、「加入者が第二十六条、第二十八条、第三十条又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「加入者集会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第33条(決議事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第33条の条文原文は「加入者が第二十六条、第二十八条、第三十条又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「加入者集会」という。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第33条は第五節 加入者集会に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第33条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第32条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第33条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/33