社債、株式等の振替に関する法律 第52条(受託者)
加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
この条文の基本情報
受託者とは何ですか?
定義受託者とは、社債、株式等の振替に関する法律第52条に定められた規定で、「加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第52条(受託者)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第52条の条文原文は「加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第52条は第一節 加入者保護信託契約に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第52条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第51条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第52条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第53条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/52