社債、株式等の振替に関する法律 第73条(振替社債の譲渡)
振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第七十七条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
振替社債の譲渡とは何ですか?
定義振替社債の譲渡とは、社債、株式等の振替に関する法律第73条に定められた規定で、「振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第73条(振替社債の譲渡)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第73条の条文原文は「振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第73条は第三節 振替の効果等に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第73条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第72条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第73条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第74条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/73