社債、株式等の振替に関する法律 第87条
- 第六十九条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
- 2.前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第87条は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第87条の条文原文は「第六十九条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第87条は第五節 雑則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第87条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第86条の4です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第87条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第88条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/87