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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定拠出年金法 第39条(失権)

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  1. 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
  2. 一受給権者が死亡したとき。
  3. 二当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

この条文の基本情報

失権とは何ですか?

定義失権とは、確定拠出年金法第39条に定められた規定で、「障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法第39条(失権)は、日本の確定拠出年金法に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法第39条の条文原文は「障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法第39条は第三款 障害給付金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法第39条の前の条は確定拠出年金法第38条です。
  7. 確定拠出年金法第39条の次の条は確定拠出年金法第40条です。
  8. 確定拠出年金法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
  • 本サイト収録確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000088/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定拠出年金法39条は、障害給付金の受給権が受給権者の死亡または個人別管理資産の消滅によって失われると定める。障害の軽快は消滅事由に含まれない。

Q · 確定拠出年金の障害給付金は、どんなときに打ち切られるの?

死亡と残高ゼロの二つだけ。障害が回復しても止まらない

確定拠出年金法39条により、障害給付金の受給権が消滅するのは、受給権者が死亡したときと、個人別管理資産がなくなったときの二つに限られます。国の障害基礎年金と違い、障害の程度が軽くなったことは消滅事由に入っていません。一方で終身の保障ではないため、残高がゼロになれば受給は終わります。死亡時に残った資産は消えず、死亡一時金として遺族が請求できます(40条・41条)。

解説

条文が挙げる消滅事由は、たった二つしかない。「受給権者が死亡したとき」と「個人別管理資産がなくなったとき」である。ここに書かれていないことにこそ意味がある。障害が軽くなったとき、という項目がないのだ。国の障害基礎年金は、障害の程度が軽くなれば支給が止まりうる。確定拠出年金(企業型 DC・iDeCo)の障害給付金は、あなた自身の口座に積み立てた資産を前倒しで受け取る仕組みなので、この条文の消滅事由に障害の回復は入っていない。逆に言えば、国の年金のような「終身の保障」ではない。資産を取り崩して残高がゼロになれば、それで終わる。そして死亡したときに口座に残っていた資産は消えてなくなるわけではない。死亡一時金として遺族へ回る(40条・41条)。本人と家族がこの二つの出口を知っているかどうかで、受け取り方の設計が変わる

法的な位置づけ

確定拠出年金法第39条は、障害給付金の受給権の消滅事由を定める規定である。消滅事由は受給権者の死亡と、当該企業型年金における個人別管理資産の消滅の二つに限られ、障害状態の軽快は含まれない。死亡時の残余資産は、同法40条・41条に基づき死亡一時金として遺族に支給される。

手順

  1. 1.運営管理機関へ死亡を連絡する 障害給付金の受給権者が亡くなったら、企業型 DC は加入先の運営管理機関、iDeCo は記録関連運営管理機関に連絡する。この時点で本条により受給権が消滅し、年金の支払いが止まる。あわせて口座の残高を確認する
  2. 2.死亡一時金の受取人を確認する 死亡一時金を受け取れる遺族の範囲と順位は確定拠出年金法40条で決まっている。受取人の指定があるか、なければ配偶者、子、父母などの順位を確認する。遺言や遺産分割協議では自由に変えられない
  3. 3.書類を揃えて死亡一時金を請求する 運営管理機関から届く裁定請求書に記入し、戸籍謄本など遺族であることを示す書類を添えて提出する。遺産分割とは別の手続きなので、分割協議の完了を待たずに進める
  4. 4.死亡後3年と5年の期限を管理する 死亡後3年を超えて支給が確定すると、相続税の対象(みなし相続財産)ではなく受取人の一時所得として課税される扱いがある。5年間請求がないと受け取れる遺族がいないものとして扱われる(41条)。カレンダーに期限を書き込み、最新の税制を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1確定拠出年金の障害給付金とは何ですか?

企業型 DC や iDeCo の加入者等が一定の障害状態になったとき、60歳前でも自分の積立資産を年金または一時金で受け取れる給付です(確定拠出年金法37条以下)。

Q2障害給付金はいつまでもらえる?

受給権者が死亡するか、口座の個人別管理資産がなくなるまでです(39条)。年金形式なら、規約で定めた分割期間の終わりに残高がゼロになり、そこで権利も終わります。

Q3障害給付金の年金は何年で受け取れる?

分割期間は規約で定める範囲から選びます。一般に5年以上20年以下とされ、期間を短くするほど1回の額は増えますが、早く残高がゼロになります。

Q4障害給付金に税金はかかる?

障害給付金として受け取る金銭には、租税その他の公課を課さない扱いがあります(32条)。老齢給付金のように雑所得や退職所得として課税されません。

Q5障害給付金と障害基礎年金は両方もらえる?

両方受け取れます。障害基礎年金は国の公的年金、障害給付金は自分の DC 口座の資産で、別々の制度です。ただし止まる条件はそれぞれ違います。

Q6障害給付金を年金で受け取る間も運用は続く?

続きます。未払いの残高は運用商品に置かれたままなので、相場によって増減します。残高がゼロになる時期も、運用成績で前後します。

Q7受給権者が亡くなったら何を届け出ればいい?

企業型 DC なら加入していた運営管理機関、iDeCo なら記録関連運営管理機関に死亡を連絡します。支給が止まり、遺族は死亡一時金を請求する流れに移ります。

Q8残高がゼロになった後、また障害給付金を請求できる?

本条により残高ゼロで受給権は消滅し、同じ受給権が復活する定めは条文上ありません。その後の生活資金は、国の障害年金などほかの収入で考える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害給付金をもらってる途中で病気が治ったら、返さなきゃいけないんですか?

返す必要はなく、支給も止まりません。受給権が消滅するのは、本人の死亡と個人別管理資産がなくなったときの二つだけです(39条)。障害給付金はもともと自分が積み立てた資産の前倒し受け取りだからです。実務のポイント:国の障害基礎年金は更新時の診断書で止まりうるため、両方もらっている人は「DC も止まる」と誤解しがち。回復をきっかけに慌てて一時金へ切り替える必要はない

Q2障害年金としてもらってた親が亡くなったら、残りのお金はどうなりますか?

障害給付金の受給権は消えますが、残高は死亡一時金として遺族が請求できます(40条・41条)。受け取れる遺族の順位は法律で決まっていて、遺言や遺産分割で自由には決められません。実務のポイント:死亡一時金はみなし相続財産として相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)の対象になりうるが、死亡後3年を超えて支給が確定するとこの扱いから外れる。請求を後回しにする家族ほど損をしやすい

Q3年金で受け取るのと一時金で受け取るの、結局どっちがいいんですか?

正解は人によって違います。ただ本条を踏まえると、年金形式は残高がゼロになった時点で終わる「期間限定」の仕組みです。障害給付金として受け取る金銭には税などの公課を課さない扱いがあるため(32条)、老齢給付金と比べると税の差は出にくい。実務のポイント:年金形式で運用を続けると、受給中も相場で残高が上下する。分割期間は、国の障害年金など他の収入とセットで逆算して決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の障害年金と同じように「障害が軽くなったら打ち切られる」と思い込んで、受け取りを急いで一時金を選ぶ人がいる。だが本条の消滅事由は死亡と資産ゼロの二つだけで、障害の軽快は含まれていない。焦って一時金にする必要があるかは、税や生活設計を踏まえて冷静に比べるべきである
  • 「受給権が消滅する=お金が消える」という問いの立て方そのものが違う。死亡で消えるのは本人の障害給付金を受け取る権利であって、口座の資産ではない。残った資産は死亡一時金(40条・41条)として遺族へ移る。消えるのは権利の名札で、中身ではない
  • 障害給付金は「年金」という名前でも終身ではないことは知っていても、その重さを知らない人は多い。分割期間を短く設定すれば1回あたりは多いが早く底をつき、残高ゼロの時点で権利も終わる。その後の生活資金を国の障害年金だけで回せるか、最初の選択で決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容39条:障害給付金の受給権がいつ消えるか(消滅事由)37条:障害給付金をもらえる条件(支給要件)
41条:死亡一時金の支給(失権後の資産の行き先)
きっかけとなる出来事受給権者の死亡、または個人別管理資産がなくなったこと加入者等が法定の障害状態に該当したこと
加入者等または受給権者の死亡
口座資産の扱い死亡時は残高が死亡一時金へ移り、残高ゼロならそのまま終了資産を年金または一時金で前倒しして受け取れる
残高を遺族へ一時金で支給し、遺族がなければ相続財産として扱う

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
勞工退休金條例第24条の2・第26条

台湾の労工退休金個人専戸も本人口座型で、失能時の早期請領と死亡時の遺属請領を定める。本人資産を遺族へ引き継ぐ発想は日本と共通する

アメリカ
Internal Revenue Code § 401(k)・§ 72(t)

米国401(k) も障害時は早期引出しのペナルティ税が免除される。口座残高が尽きれば給付が終わり、死亡時は指定受取人に移る点で日本の DC と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害給付金を年金形式で受け取っていた父が亡くなった。口座にはまだ600万円残っている。このお金はどうなる? 受給権そのものは消えるが、残った資産は死亡一時金として遺族が請求できる。ただし誰も請求しないまま放置すると、受け取り方も税金の扱いも不利に変わっていく
  • うつ病で精神障害者保健福祉手帳2級を取得し、iDeCo の障害給付金を10年の分割で受け取り始めた。3年後に症状が改善して復職しても、本条の消滅事由に回復は含まれていない。「治ったら返せと言われるのでは」という不安は、条文上の根拠がない
  • あなたは企業型 DC の運営管理機関の担当者だ。遺族から「障害年金をもらっていた母の口座が止まった、手続きミスでは」と苦情の電話がかかってくる。受給権の消滅と死亡一時金の請求案内を、その場で分けて説明できるかどうかで、遺族の信頼が決まる
  • 受給権者が亡くなって3年近くたつのに、遺族はまだ死亡一時金を請求していない。税金の扱いが変わる節目が、すぐそこまで来ている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給権者が亡くなったら、加入していた企業型 DC の運営管理機関(iDeCo なら記録関連運営管理機関)へ死亡を連絡し、残高を確認する2. 死亡一時金の受取人の順位(40条)を確認し、戸籍謄本などの書類を揃えて請求する3. 死亡後3年以内に支給が確定するかどうかで税の扱いが変わるため、遺産分割とは別の手続きとして先に進める4. 障害給付金を受給中の本人は、障害が回復しても本条上は失権しないことを確認し、不当な停止の説明があれば根拠条文を尋ねる

訴えられた側:事業主・運営管理機関の立場なら:1. 受給権者の死亡を把握したら支払いを止め、遺族へ死亡一時金の請求手続きを書面で案内する2. 「受給権の消滅」と「資産の消滅」を混同した説明はしない。苦情の最大の原因になる3. 障害の軽快を理由に支給を止める運用は本条に根拠がないため、規約と実務を点検する4. 残高ゼロでの終了予定時期を受給者へ事前に通知しておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効期間の定めはない。死亡一時金は受給権者の死亡後5年間請求がないと、受け取る遺族がいないものとして死亡者の相続財産として扱われる(41条)。また死亡後3年を超えて支給が確定すると、相続税ではなく一時所得課税となる扱いがある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定拠出年金法の制定時から置かれた条文。その後の本条文言の改正の有無・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定拠出年金法の制定に伴い、障害給付金の受給権の消滅事由として新設。その後の本条文言の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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