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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定拠出年金法 第7条(運営管理業務の委託)

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  1. 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。
  2. 2.確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
  3. 3.運営管理業務の全部又は一部を行う確定拠出年金運営管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、当該全部若しくは一部の運営管理業務を自ら行い、又は当該運営管理業務を承継すべき確定拠出年金運営管理機関を定めて当該運営管理業務を委託しなければならない。
  4. 4.事業主は、第一項の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全部又は一部を委託した場合(第二項の規定により再委託した場合を含む。)は、少なくとも五年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、確定拠出年金運営管理機関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

運営管理業務の委託とは何ですか?

定義運営管理業務の委託とは、確定拠出年金法第7条に定められた規定で、「事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法第7条(運営管理業務の委託)は、日本の確定拠出年金法に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法第7条の条文原文は「事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法第7条は第二款 運営管理業務の委託等に置かれています。
  4. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法第7条の前の条は確定拠出年金法第6条です。
  7. 確定拠出年金法第7条の次の条は確定拠出年金法第8条です。
  8. 確定拠出年金法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
  • 本サイト収録確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000088/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定拠出年金法7条は、事業主が運営管理業務を運営管理機関に委託できると定める。委託後は少なくとも5年ごとに評価し、必要なら変更等の措置に努めるよう求めている。

Q · 企業型DCの運用商品や手数料に不満があったら、会社に見直しを求められるの?

求められる。会社には委託先を5年ごとに評価する努力義務がある

確定拠出年金法7条1項により、事業主は運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託できます。同条4項は、委託した事業主に対し、少なくとも5年ごとに運営管理業務の実施を評価し、必要があれば運営管理機関の変更その他の措置を講ずるよう努めることを求めています。努力義務のため罰則はありませんが、加入者や労働組合が評価の実施状況を質問する根拠になります。

解説

給与明細に「DC掛金」と書かれた行がある。その掛金が何に投資されるか、選択肢のリストを作ったのは誰か。答えを知っている加入者は少ない。確定拠出年金法7条は、事業主(会社)が運営管理業務を「確定拠出年金運営管理機関」に委託できると定めている。運営管理業務は二つある。あなたの残高や拠出の記録を管理する記録関連業務と、運用商品を選んで提示し情報を提供する運用関連業務(2条7項)だ。実務では、ほとんどの企業型DCがこの業務を銀行・証券会社・保険会社などに委託している。つまり、あなたの老後資金が入る商品棚は、多くの場合、会社の人事部ではなく金融機関が組んでいる。4項は、委託した事業主に少なくとも5年ごとに運営管理機関を評価し、必要なら変更などの措置を講じる努力義務を課している。ただし、あくまで努力義務だ。守らなくても罰則はない。だからこそ、手数料が高い、商品が古い、と感じたら黙っている理由はない。事業主には評価と見直しをする法的な根拠がある。そこを突けるのは、この構造を知っている加入者だけだ。

法的な位置づけ

確定拠出年金法7条は、企業型確定拠出年金における運営管理業務の委託を定める規定である。事業主は政令の定めに従い、記録関連業務および運用関連業務の全部または一部を確定拠出年金運営管理機関に委託でき、委託を受けた機関は業務の一部を再委託できる。委託した事業主には、少なくとも5年ごとの評価と必要な措置を講ずる努力義務が課される。

手順

  1. 1.委託契約の内容を棚卸しする 記録関連業務と運用関連業務の委託先、再委託の有無、業務範囲、手数料の水準と負担者を一覧にまとめる。記録関連と運用関連で委託先が異なる場合は、それぞれ確認する
  2. 2.評価項目を決めて実施する 運用商品のラインナップ、信託報酬などのコスト、加入者への情報提供と投資教育の質、コールセンターやWebのシステム対応などを評価項目とし、他の運営管理機関の水準とも比較して評価する
  3. 3.評価結果を記録し労使で共有する 評価の日付、項目、結果、検討の経緯を書面に残し、労使協議の場で共有する。記録があれば、従業員や労働組合から質問を受けたときに説明できる
  4. 4.必要なら委託先の変更や商品の見直しを行う 評価で問題があれば、運営管理機関の変更、運用商品の追加・除外、手数料条件の再交渉などを検討する。変更する場合は規約変更の手続と加入者への周知を並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1確定拠出年金 運営管理機関とは?

企業型DCで加入者の記録管理や運用商品の選定・提示、情報提供を担う登録機関です。銀行・証券会社・保険会社などが主務大臣の登録を受けて業務を行います。

Q2企業型DC 運営管理機関 変更できる?

できます。事業主は委託先を選ぶ立場にあり、確定拠出年金法7条4項は必要があれば運営管理機関の変更その他の措置を講ずるよう努めることを求めています。

Q3運営管理機関の評価5年ごと 義務?

法律上は努力義務です。少なくとも5年ごとに評価と委託の検討を行うよう努めることが求められますが、実施しなくても直ちに罰則があるわけではありません。

Q4記録関連業務と運用関連業務の違いは?

記録関連業務は加入者の記録の保存・通知や運用指図の取りまとめ、運用関連業務は運用方法の選定・提示と情報提供です。どちらも運営管理業務に含まれます(2条7項)。

Q5運営管理機関が撤退したらどうなる?

事業主は、業務を自ら行うか、承継する運営管理機関を定めて委託しなければなりません(7条3項)。資産は資産管理機関で管理されるため、撤退で消えることはありません。

Q6運営管理業務の再委託は認められる?

認められます。委託を受けた運営管理機関は、政令の定めに従い、業務の一部を他の運営管理機関に再委託できます(7条2項)。再委託できるのは一部に限られます。

Q7企業型DC 手数料 誰が払う?

規約や委託契約で決まります。運営管理機関への手数料を事業主が負担する場合と、加入者の資産から差し引く場合があり、会社ごとに異なります。

Q8会社がDCを自分で運営することはできる?

法律上は可能です。7条1項の委託は「できる」規定で、事業主が自ら運営管理業務を行う余地があります。ただし専門性が必要なため、実務では委託が大半です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1DCの商品がショボいんですけど、これって会社に文句言っていいんですか?

言えます。運用商品を選んで提示するのは運営管理機関の業務です(23条)が、その運営管理機関を選び、少なくとも5年ごとに評価して必要なら変更を検討するのは事業主の努力義務です(7条4項)。実務のポイント:「商品を増やして」と頼むより「前回の運管評価はいつで、コストは比較したか」と聞くほうが会社は動きやすい。担当者が上に説明するための材料になるからだ

Q2会社が契約してる銀行がDCから撤退したら、僕の年金資産は消えるんですか?

消えません。事業主は、自社で業務を行うか、後継の運営管理機関を決めて委託しなければなりません(7条3項)。資産を管理するのは資産管理機関なので、運営管理機関が変わっても資産そのものは保全されます。実務のポイント:注意すべきなのは移管のときの商品入替えだ。旧商品が新しい商品棚にない場合の扱いは、移管の案内に書かれている。通知を読まずに放っておくのが一番危ない(最新の制度運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「DCの運用商品は会社が中身を吟味して選んでいる」と思われがちだが、法律上、運用方法を選んで提示するのは運営管理機関の業務である(23条)。事業主は委託先を選ぶ立場にある。商品棚に不満があるとき、会社に言っても無駄だと考えるのは誤りだ。会社は委託先を選んだ当事者として、評価と変更を検討する立場にある(7条4項)
  • 5年ごとの評価が法律に書いてあることは知っていても、それが努力義務にすぎないことを知る人は少ない。やらなくても行政処分や罰則には直結しない。そのため、導入以来一度も見直されていない制度が珍しくない。条文があるから誰かがやっているはずだ、という安心こそが放置の原因になる
  • あなたから見れば「運営管理機関の変更」は会社の事務手続にすぎない。しかし加入者から見れば、記録関連業務の移管や商品ラインナップの入替えは、自分の資産の運用先や手数料が変わる出来事だ。移管の説明資料を読まずに放っておくと、新しい商品棚で意図しない商品に資産が振り替えられていた、ということになりかねない(最新の制度運用をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象7条:事業主から運営管理機関への運営管理業務の委託・再委託・定期評価23条:運営管理機関による運用方法の選定・提示
43条:事業主の行為準則(忠実義務等)
義務の主体事業主(委託元)運営管理機関(委託先)
事業主
加入者から見た意味商品棚を組む委託先を誰がどう選び、見直すか商品棚に何が並ぶか
会社が加入者の利益のために行動すべきか

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞工退休金條例

台湾の新制労工退職金は個人専戸方式だが、運用は政府の勞動基金運用局が一元的に担い、事業主が民間運営管理機関を選ぶ構造ではない

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国の確定拠出型退職年金では、使用者が退職年金事業者と運用管理業務の契約を結ぶ点で日本と構造が近い

アメリカ
ERISA § 404(a)

米国の401(k)では、プランの受託者がサービス提供者を慎重に選定し継続的に監視する受託者責任を負い、違反は訴訟の対象となる。日本の努力義務より拘束力が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入社5年目。DCの商品一覧を久しぶりに開いたら、信託報酬1%を超えるアクティブ投信ばかりで、低コストのインデックスファンドが一本もない。もし他社のDCにはあると知ったら、あなたは誰に何を言えばいいのか? 窓口は運営管理機関ではなく、委託元の会社である
  • あなたは中小企業の総務担当。社長から「DCは銀行に丸投げで大丈夫だろう」と言われている。導入から5年経つが、運営管理機関の評価は一度もしていない。罰則はない。だが労働組合や従業員から運用商品や手数料について問われたとき、会社は「検討した記録」を何も出せない
  • 付き合いのある地方銀行がDC事業から撤退すると通知してきた。事業主は、自社で業務を行うか、後継の運営管理機関を決めて委託しなければならない(7条3項)。移管まで数か月しかない。後継の選定、規約変更、加入者への周知を並行して進める必要がある
  • 労働組合の委員長が、DCの見直しについて意見を求められた。5年ごとの評価は会社の努力義務なので、団体交渉や労使協議の議題として正面から出せる
  • 転職先のDCと前の会社のDCで、同じ運用商品の口座管理手数料が違う。原因は、どの運営管理機関とどういう契約を結んでいるかの違いにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 企業型年金規約と加入者向け資料で、運営管理機関の名前(記録関連と運用関連が別会社の場合もある)と手数料を誰が負担しているかを確認する2. 他社DCや個人型のiDeCoと商品構成・信託報酬を比べ、不満点を数字で整理する3. 人事・労働組合を通じて、7条4項に基づく評価の実施状況と結果を質問する4. 回答がない、または規約どおりに運営されていない疑いがある場合は、地方厚生局に相談することも選択肢になる

訴えられた側:1. 委託契約の内容(業務範囲、再委託先、手数料)を棚卸しする2. 少なくとも5年ごとに、商品ラインナップ、コスト、加入者への情報提供の質、システム対応などを評価し、記録を残す3. 評価結果を労使で共有して見直しを検討する4. 運営管理機関の撤退通知を受けたら、7条3項に基づき自社で業務を行うか後継機関に委託するかを速やかに決め、規約変更と加入者への周知を進める

時効(請求できる期限):評価は運営管理業務を委託した後、少なくとも5年ごと(7条4項、努力義務)。本条に特定の時効はないが、委託契約上の債権については一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)改正(平成30年(2018年)施行とされる) 運営管理機関の評価を少なくとも5年ごとに行い、必要に応じて変更等の措置を講ずる事業主の努力義務(4項)が加わったとされる。改正年・項番号の移動は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定拠出年金法の制定により、事業主による運営管理業務の委託と再委託の規定が設けられた
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:確定拠出年金法等の一部を改正する法律により、運営管理機関を少なくとも5年ごとに評価し、必要な措置を講ずる事業主の努力義務が加えられたとされる(施行時期・項番号は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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