受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定拠出年金法 第2条(定義)

クイックジャンプ
  1. この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
  2. 2.この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
  3. 3.この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
  4. 4.この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。
  5. 5.この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。
  6. 6.この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。
  7. 7.この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
  8. 一確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
  9. 一企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
  10. 二加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知
  11. 三給付を受ける権利の裁定
  12. 二確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
  13. 8.この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
  14. 9.この法律において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。
  15. 10.この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
  16. 11.この法律において「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。
  17. 12.この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
  18. 13.この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、確定拠出年金法第2条に定められた規定で、「この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法第2条(定義)は、日本の確定拠出年金法に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法第2条の条文原文は「この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法第2条の前の条は確定拠出年金法第1条です。
  7. 確定拠出年金法第2条の次の条は確定拠出年金法第3条です。
  8. 確定拠出年金法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
  • 本サイト収録確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000088/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定拠出年金法2条は、確定拠出年金を事業主が実施する企業型年金と国民年金基金連合会が実施する個人型年金(iDeCo)に分け、加入者・運用指図者・個人別管理資産を定義する。

Q · iDeCoと会社の企業型DCって、法律上は何が違うの?

実施主体が違う。企業型は事業主、iDeCoは連合会が実施する

確定拠出年金法2条は、確定拠出年金を企業型年金と個人型年金の二つと定めています。企業型年金は厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施し(2条2項)、個人型年金(iDeCo)は厚生労働大臣が全国で一つだけ指定した国民年金基金連合会が実施します(2条3項・5項)。どちらも掛金を拠出して運用を指図する人を「加入者」、運用の指図だけを行う人を「運用指図者」と区別し、積み立てた資産は個人別管理資産として管理されます。

解説

転職の手続きで、多くの人が最後まで放置する書類がある。企業型確定拠出年金の移換手続きだ。本条は用語を並べただけの辞書に見える。しかし一語一語が、あなたの老後資金がどこに置かれ、誰が管理し、あなたが何をできるかを決めている。確定拠出年金には二つの型がある。会社が実施する「企業型」と、国民年金基金連合会が実施する「個人型」(iDeCo)だ。掛金を出しながら運用する人は「加入者」、掛金を止めて運用だけ続ける人は「運用指図者」(自分で商品を選んで運用の指示を出す人)と呼ばれる。会社を辞めても、あなたの口座は「個人別管理資産」として法律上はあなたに紐づいたまま残る。ただし、資格を失った月の翌月から6か月以内に移換の手続きをしないと、資産は現金化されて連合会へ自動移換される。運用が止まったまま、手数料だけが引かれ続ける(法83条)。この定義を知っている人は、退職届を出すのと同じ週に、口座の移し先を決めている。

法的な位置づけ

確定拠出年金法第2条は、同法で用いる基本用語を定義する規定である。確定拠出年金は、厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金と、国民年金基金連合会が実施する個人型年金からなる。掛金を拠出し運用を指図する者を加入者、運用の指図のみを行う者を運用指図者として区別し、各人の給付に充てるため積み立てられた資産を個人別管理資産と定める。

よくある質問 AI による整理

Q1確定拠出年金とは何ですか?

確定拠出年金法2条1項により、企業型年金と個人型年金を合わせた呼び名です。掛金の額が決まっていて、受け取る額は運用の結果によって変わる年金制度です。

Q2企業型確定拠出年金を実施できる会社の条件は?

厚生年金適用事業所の事業主であることが条件です(2条2項・4項)。単独でも複数社の共同でも実施でき、法人であれば役員一人の会社も対象になります。

Q3国民年金基金連合会とはどんな組織?

個人型年金を実施する者として、厚生労働大臣が全国で一つだけ指定した国民年金基金連合会です(2条5項)。iDeCoの法律上の実施主体にあたります。

Q4運営管理機関とは何をする会社?

記録関連業務と運用関連業務の全部または一部を行う事業者です(2条7項)。金融機関などが厚生労働大臣等の登録を受けて担っています(88条)。

Q5個人別管理資産額はどうやって計算される?

2条13項により、政令で定めるところにより計算した額とされています。具体的な計算方法は確定拠出年金法施行令で定められ、給付や移換の基礎になります。

Q6第一号等厚生年金被保険者とは誰のこと?

厚生年金被保険者のうち、第一号(民間の会社員など)と第四号(私立学校の教職員)を指します(2条6項)。公務員である第二号・第三号は含まれません。

Q7退職後もDCの資産は自分のもの?

元加入者のための資産として管理は続きます(2条12項)。ただし企業型では、勤続3年未満の退職時に事業主掛金を返還させる規約の定めがあり得ます。

Q8確定拠出年金は差し押さえられる?

給付を受ける権利は、原則として譲渡・担保提供・差押えが禁止されています(32条)。ただし国税滞納処分による差押えなど、例外が定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1iDeCo の掛金を払うのやめたら、お金ってどうなるんですか?

資産はそのまま残り、あなたは「個人型年金運用指図者」(法2条11項)になる。運用は続けられるが、原則として60歳まで引き出せない。実務のポイント:掛金を止めても口座管理の手数料はかかり続けることが多い。「月5,000円の最低額に減らして続ける」か「止める」かは、所得控除の効果と手数料を比べて決めるものだ

Q2銀行の DC 窓口って、どの商品がいいか教えてくれないの、なんで?

運用関連業務(法2条7項2号)を担う運営管理機関は、特定の運用商品を勧めることが行為規制で禁じられている(法100条)。実務のポイント:勧められない代わりに、商品の選定理由の説明は求められる。「このラインナップを選んだ理由は?」と聞けば、信託報酬の高い商品を除いてきたかどうかも含めて、機関ごとの姿勢の差が見えてくる

Q3会社を辞めたけど、DC の手続きって何もしなくていいんですよね?

よくない。資格を失った月の翌月から6か月以内に移換しないと、資産は現金化されて連合会へ自動移換される(法83条)。実務のポイント:自動移換されている間は運用されないうえ、その期間は60歳から受け取るための通算加入者等期間に数えられない。放置した結果、受取開始が後ろにずれる人もいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「iDeCo は掛金を止めればやめられる」と思いがちだが、止めてもあなたは加入者から「運用指図者」に肩書きが変わるだけだ。資産は拘束されたままで、中途で引き出せるのは法定の脱退一時金の要件(加入期間が短い、資産額が少ないなど)を満たす場合に限られる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 企業型 DC は会社の制度だから、退職すれば会社が何とかしてくれると思っていないか。法律の建て付けは逆で、移換を申し出る責任は元加入者のあなたにある。会社から見れば資格を失った瞬間に手続きは終わっている。あなたから見れば何も終わっていない。この認識のずれが、自動移換された口座を大量に生んでいる
  • 「企業型と個人型、どっちがお得?」という問い方そのものがずれている。二つは実施主体(事業主か連合会か)が違う制度で、2022年の改正以降は多くの会社員が併用できる。問うべきは、自分の拠出限度額の枠の中で両方をどう組み合わせるかだ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「個人別管理資産はすべて自分のもの」と思っている人は多い。しかし企業型では、勤続3年未満で退職した場合に事業主掛金を返還させる定めを規約に置くことが認められている。確定しているのは、規約を読んで初めて分かる部分だけだ
比較の観点この条文ほかの条文
実施主体企業型年金(2条2項):厚生年金適用事業所の事業主個人型年金(2条3項・5項):国民年金基金連合会
掛金を出す人がいる状態の呼称企業型年金加入者(2条8項):事業主が掛金を拠出し、本人が運用を指図個人型年金加入者(2条10項):本人が掛金を拠出し、運用を指図
運用だけを続ける状態の呼称企業型年金運用指図者(2条9項)個人型年金運用指図者(2条11項)
制度の根拠となる手続企業型年金規約の厚生労働大臣承認(3条)連合会が定める個人型年金規約に基づき実施

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工退休金条例 第6条

台湾は2005年から雇主が賃金の6% 以上を労工退休金個人専戸に提繳する個人帳戸制を採る。日本の企業型 DC に近いが強制加入である点が異なる

韓国
근로자퇴직급여 보장법 제2조

韓国は確定給付型・確定拠出型・個人型退職年金(IRP)を法律上定義する。日本の企業型・個人型の二分法と構造が近い

ドイツ
Betriebsrentengesetz § 1 Abs. 2 Nr. 2a

ドイツは2018年に労使協約に基づく純粋な拠出建て(reine Beitragszusage)を導入したが、使用者の給付保証を伴う型が主流である

アメリカ
ERISA § 3(34)・IRC § 401(k)

米国の401(k) は日本の企業型 DC 導入時のモデルとされる。個人勘定型の拠出建て制度として ERISA が定義する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職して8か月後、前の会社の DC 口座のことを思い出した。ログインしようとしても口座はもう存在しない。資産は現金の状態で国民年金基金連合会に移され、その間の運用益はゼロ、手数料だけは差し引かれている。しかも自動移換されていた期間は、60歳から受け取るための加入期間に数えられない
  • iDeCo の掛金を止めたら、口座ごと解約できると思っていない? 掛金を止めた人は「個人型年金運用指図者」になるだけで、資産は60歳まで原則として引き出せない。口座管理の手数料も引き続きかかる
  • あなたは従業員5名の会社の社長で、節税になると聞いて選択制 DC を導入しようとしている。法人なら厚生年金適用事業所なので、企業型年金を実施する資格はある。ただ、給与を掛金に振り替えれば社会保険料の算定基礎が下がり、社員の将来の厚生年金も減りうる。その説明をせずに導入すれば、あとで社員から説明不足を責められるのはあなたの方だ
  • 入社2年半で退職することになった。退職日まであと2週間。会社の企業型年金規約を開くと、勤続3年未満の人については会社が出した掛金を事業主に返還すると書いてある。「個人別管理資産」だから全部自分のものだと思っていた金額が、減ってしまうかもしれない
  • 運営管理機関の窓口で「どの商品がおすすめですか」と聞いたら、担当者は言葉を濁した。不親切なのではない。運営管理機関には特定の商品を勧めてはいけないという行為規制がかかっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 前の職場の DC 口座がどうなったか分からない場合は、国民年金基金連合会や記録関連運営管理機関に照会して、自動移換されていないか確認する2. 自動移換されていたら、転職先の企業型年金か iDeCo へ速やかに移す。放置するほど手数料が積み上がり、受給開始に必要な加入期間にも響く3. 退職予定なら、会社の企業型年金規約の勤続年数による返還条項を確認し、退職日の調整も選択肢に入れる

訴えられた側:1. 事業主として企業型を導入するなら、厚生年金適用事業所であることと規約の承認手続きを確認する2. 選択制 DC は、社会保険料の算定基礎が下がり将来の年金額に影響しうることを従業員に書面で説明し、記録を残す3. 退職者には資格喪失後6か月の移換期限を案内する仕組みを作る。案内をしなければ、未移換問題の不満は会社に向かう

時効(請求できる期限):企業型年金の資格を失った月の翌月から起算して6か月以内に移換の申出がなければ、国民年金基金連合会へ自動移換される(法83条)。給付を受ける権利そのものの時効等は個別規定によるため、最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年) 確定拠出年金法の制定に伴い、企業型年金・個人型年金などの基本定義を設けた
  • 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)施行の被用者年金一元化関連 厚生年金の被保険者区分が一元化されたことに伴い、「第一号等厚生年金被保険者」の定義が整備されたとみられる(改正年と内容は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の制定により、企業型年金・個人型年金・加入者・運用指図者・個人別管理資産などの基本定義を新設
  2. 2.平成27年(2015年)施行 改正:被用者年金一元化法(平成24年法律第63号)により厚生年金被保険者が第一号〜第四号に区分されたことに伴い、「第一号等厚生年金被保険者」の定義が整備された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

確定拠出年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›