農林中央金庫法 第1条(目的)
農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織及びこれらを構成する者のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農林中央金庫法第1条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織及びこれらを構成する者のために金融の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第1条(目的)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第1条の条文原文は「農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織及びこれらを構成する者のために金融の…」で始まります。
- 農林中央金庫法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第1条の次の条は農林中央金庫法第2条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/1