(事業年度)
第74条
農林中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(事業年度)
農林中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(会計の原則)
農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(会計帳簿の作成)
農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。
(準備金の積立て)
農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
(剰余金の配当)
農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一資本金の額
二前条第一項の準備金の額
三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四その他主務省令で定める額
2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
3払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
第七十八条
農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員が出資の払込みを終わるまでは、会員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(農林中央金庫の持分取得の禁止)
農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(業務報告書)
農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6農林中央金庫は、第一項又は第二項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)