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農林中央金庫法 第75条(会計の原則)

農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

この条文の基本情報

会計の原則とは何ですか?

定義会計の原則とは、農林中央金庫法第75条に定められた規定で、「農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第75条(会計の原則)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第75条の条文原文は「農林中央金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第75条は第七章 計算に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第75条の前の条は農林中央金庫法第74条です。
  7. 農林中央金庫法第75条の次の条は農林中央金庫法第75条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/75

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