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農林中央金庫法 第八章 監督

第82条〜第90条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫法第八章 監督は、第82条〜第90条の全 9 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫法第八章 監督が属する農林中央金庫法の法令番号は平成十三年法律第九十三号です。
  3. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣の監督)

第82条

主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者、第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第九十五条の五の九第一項に規定する電子決済等代行業者及び第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。

2この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第五十六条各号に掲げる基準及び第五十八条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第八十四条第一項及び第二項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。

3第八十四条第一項及び第二項、第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項、第九十五条の五の十において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第九十五条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

5農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

6第八十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

7内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第八十五条第二項に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。

9内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

(報告又は資料の提出)

第83条

主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、農林中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(立入検査)

第84条

主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

(業務の停止等)

第85条

主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。

(違法行為等についての処分)

第86条

主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。

(決議の取消し)

第87条

会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から一月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。

(財務大臣への協議)

第88条

主務大臣は、第八十五条第一項又は第八十六条の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

(財務大臣への通知)

第89条

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

一第八十五条第一項又は第八十六条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

二第九十一条第二項の規定による解散の認可

(財務大臣への資料提出等)

第90条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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