農林中央金庫法 第90条(財務大臣への資料提出等)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
この条文の基本情報
財務大臣への資料提出等とは何ですか?
定義財務大臣への資料提出等とは、農林中央金庫法第90条に定められた規定で、「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第90条(財務大臣への資料提出等)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第90条の条文原文は「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、農林中央金庫に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必…」で始まります。
- 農林中央金庫法第90条は第八章 監督に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第90条の前の条は農林中央金庫法第89条です。
- 農林中央金庫法第90条の次の条は農林中央金庫法第91条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/90