農林中央金庫法 第89条(財務大臣への通知)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
- 一第八十五条第一項又は第八十六条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
- 二第九十一条第二項の規定による解散の認可
この条文の基本情報
財務大臣への通知とは何ですか?
定義財務大臣への通知とは、農林中央金庫法第89条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第89条(財務大臣への通知)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第89条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。」で始まります。
- 農林中央金庫法第89条は第八章 監督に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第89条の前の条は農林中央金庫法第88条です。
- 農林中央金庫法第89条の次の条は農林中央金庫法第90条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/89