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農林中央金庫法 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫法第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫法第一章 総則が属する農林中央金庫法の法令番号は平成十三年法律第九十三号です。
  3. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織及びこれらを構成する者のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とする。

(事務所等)

第3条

別タブ ↗

農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条の規定は、農林中央金庫について準用する。

3農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

4農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

5農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。

一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会

三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合

四水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

五水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

六水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

6農林中央金庫は、第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

7前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第五十四条第四項第十号及び第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

8農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。

(資本金)

第4条

別タブ ↗

農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。

3農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。

(名称の使用制限)

第5条

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農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。

(登記)

第6条

別タブ ↗

農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。

(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)

第7条

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商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百六条まで、第五百八条から第五百十三条まで、第五百十五条、第五百十六条及び第五百二十一条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十五条の規定は農林中央金庫について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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