農林中央金庫法 第3条(事務所等)
- 農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。
- 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条の規定は、農林中央金庫について準用する。
- 3.農林中央金庫は、日本において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
- 4.農林中央金庫は、外国において従たる事務所の設置、移転、又は廃止をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 5.農林中央金庫は、次に掲げる者にその業務を代理させることができる。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
- 二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
- 三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
- 四水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
- 五水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
- 六水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
- 6.農林中央金庫は、第九十五条の二第二項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 7.前項の規定は、農林中央金庫が農林中央金庫の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第五十四条第四項第十号及び第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者との間で前項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
- 8.農林中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。
この条文の基本情報
事務所等とは何ですか?
定義事務所等とは、農林中央金庫法第3条に定められた規定で、「農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第3条(事務所等)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第3条の条文原文は「農林中央金庫は、主たる事務所を東京都に置く。」で始まります。
- 農林中央金庫法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第3条の前の条は農林中央金庫法第2条です。
- 農林中央金庫法第3条の次の条は農林中央金庫法第4条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/3