ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法 第二章 会員

第8条〜第19条の2・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫法第二章 会員は、第8条〜第19条の2の全 13 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫法第二章 会員が属する農林中央金庫法の法令番号は平成十三年法律第九十三号です。
  3. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(会員の資格)

第8条

農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。

(出資)

第9条

農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。

4会員の責任は、その出資額を限度とする。

5会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

(持分の譲渡)

第10条

会員は、農林中央金庫の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4会員は、持分を共有することができない。

(議決権)

第11条

会員は、各一個の議決権を有する。

2農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。

3会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。

4会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

5前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

6代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。

7会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(過怠金)

第12条

農林中央金庫は、定款で定めるところにより、会員に対して過怠金を課することができる。

(加入の自由)

第13条

会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(脱退の自由)

第14条

会員は、六月前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は二年を超えてはならない。

(法定脱退)

第15条

会員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一会員の資格の喪失

二解散

三破産手続開始の決定

四除名

2除名は、次の各号のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、農林中央金庫は、その総会の日の十日前までにその会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一長期間にわたって農林中央金庫の事業を利用しない会員

二出資の払込みその他農林中央金庫に対する義務を怠った会員

三その他定款で定める事由に該当する会員

3前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻し)

第16条

会員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度末における農林中央金庫の財産によってこれを定める。ただし、定款で定めるところにより、脱退の時における農林中央金庫の財産によってこれを定めることができる。

(持分の払戻しの時期)

第17条

持分の払戻しは、脱退した事業年度の終了後三月以内(脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から三月以内)にこれをしなければならない。

2前条第一項の規定による請求権は、前項の期間が経過した後二年間行わないときは、時効によって消滅する。

(持分の払戻しの停止)

第18条

農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

(持分の払戻しの禁止)

第19条

農林中央金庫は、会員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。

(会員名簿)

第19条の2

理事は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一名称及び住所

二加入の年月日

三出資口数及び出資各口の取得の年月日

四払込済出資額及びその払込みの年月日

2理事は、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一会員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二会員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

農林中央金庫法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる