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農林中央金庫法 第9条(出資)

  1. 農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
  2. 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
  3. 3.一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
  4. 4.会員の責任は、その出資額を限度とする。
  5. 5.会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

この条文の基本情報

出資とは何ですか?

定義出資とは、農林中央金庫法第9条に定められた規定で、「農林中央金庫の会員(以下「会員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第9条(出資)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第9条の条文原文は「農林中央金庫の会員(以下「会員」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第9条は第二章 会員に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第9条の前の条は農林中央金庫法第8条です。
  7. 農林中央金庫法第9条の次の条は農林中央金庫法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/9

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