農林中央金庫法 第9条(出資)
- 農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3.一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
- 4.会員の責任は、その出資額を限度とする。
- 5.会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、農林中央金庫法第9条に定められた規定で、「農林中央金庫の会員(以下「会員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第9条(出資)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第9条の条文原文は「農林中央金庫の会員(以下「会員」という。」で始まります。
- 農林中央金庫法第9条は第二章 会員に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第9条の前の条は農林中央金庫法第8条です。
- 農林中央金庫法第9条の次の条は農林中央金庫法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/9