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農林中央金庫法 第五章 農林債

第60条〜第71条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫法第五章 農林債は、第60条〜第71条の全 18 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫法第五章 農林債が属する農林中央金庫法の法令番号は平成十三年法律第九十三号です。
  3. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(農林債の発行)

第60条

農林中央金庫は、払込資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。

(農林債の種別等)

第61条

農林債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

(農林債の借換発行の場合の特例)

第62条

農林中央金庫は、その発行した農林債の借換えのため、一時第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。

2前項の規定により農林債を発行したときは、発行後一月以内にその農林債の金額に相当する額の発行済みの農林債を償還しなければならない。

(短期農林債の発行)

第62条の2

農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債(次項において「短期農林債」という。)を発行することができる。

一各農林債の金額が一億円を下回らないこと。

二元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

三利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

2短期農林債については、農林債原簿を作成することを要しない。

(農林債発行の届出)

第63条

農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

(農林債の発行方法)

第64条

農林中央金庫は、農林債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

(農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)

第65条

農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

(募集農林債の申込み)

第65条の2

農林中央金庫は、前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項(第四項及び第五項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。

2前条の募集に応じて募集農林債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を農林中央金庫に交付しなければならない。

一申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二引き受けようとする募集農林債の金額及びその金額ごとの数

三前二号に掲げるもののほか主務省令で定める事項

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、農林中央金庫の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4第一項の規定は、農林中央金庫が通知事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集農林債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。

5農林中央金庫は、通知事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6農林中央金庫が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(募集農林債の割当て)

第65条の3

農林中央金庫は、申込者の中から募集農林債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集農林債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、農林中央金庫は、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。

2農林中央金庫は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集農林債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

(募集農林債の申込み及び割当てに関する特則)

第65条の4

前二条の規定は、募集農林債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

(農林債の債権者)

第65条の5

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集農林債の債権者となる。

一申込者農林中央金庫の割り当てた募集農林債

二前条の契約により募集農林債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集農林債

(売出しの公告)

第66条

農林中央金庫は、売出しの方法により農林債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

(債券の記載事項)

第67条

農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

(農林債原簿)

第68条

農林中央金庫は、農林債を発行した日以後遅滞なく、農林債原簿を作成し、これに政令で定める事項(以下この条において「農林債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

2農林債の債権者(第六十一条第一項の規定により無記名式とされた農林債の債権者を除く。)は、農林債を発行した農林中央金庫に対し、当該債権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された農林債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該農林債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

3前項の書面には、農林中央金庫の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

4第二項の電磁的記録には、農林中央金庫の代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5前三項の規定は、当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

(農林債原簿の備付け及び閲覧等)

第68条の2

農林中央金庫は、農林債原簿をその主たる事務所に備えて置かなければならない。

2農林債の債権者その他の主務省令で定める者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一農林債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二農林債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3農林中央金庫は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二当該請求を行う者が農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三当該請求を行う者が、過去二年以内において、農林債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(農林債の消滅時効)

第69条

農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

(通貨及証券模造取締法の準用)

第70条

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、農林債の債券の模造について準用する。

(政令への委任)

第71条

この章に定めるもののほか、農林債に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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