受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法 第67条(債券の記載事項)

農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

債券の記載事項とは何ですか?

定義債券の記載事項とは、農林中央金庫法第67条に定められた規定で、「農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第67条(債券の記載事項)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第67条の条文原文は「農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第67条は第五章 農林債に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第67条の前の条は農林中央金庫法第66条です。
  7. 農林中央金庫法第67条の次の条は農林中央金庫法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/67

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›