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農林中央金庫法 第三章 管理

第20条〜第53条・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫法第三章 管理は、第20条〜第53条の全 54 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫法第三章 管理が属する農林中央金庫法の法令番号は平成十三年法律第九十三号です。
  3. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定款)

第20条

農林中央金庫は、定款を定め、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四会員の資格に関する規定

五会員の加入及び脱退に関する規定

六出資一口の金額及びその払込みの方法

七剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

八準備金の額及びその積立ての方法

九業務及びその執行に関する規定

十農林債(第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)の発行に関する規定

十一役員の定数及びその選任に関する規定

十二総会及び総代会に関する規定

十三公告の方法(農林中央金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

(定款の備付け及び閲覧等)

第20条の2

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

4定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっている場合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

(役員及び会計監査人)

第21条

農林中央金庫は、役員として、理事五人以上、経営管理委員十人以上及び監事三人以上を置かなければならない。

2農林中央金庫(清算中のものを除く。)は、会計監査人を置かなければならない。

(理事)

第22条

理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。

2理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

3農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。

4代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

6会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経営管理委員)

第23条

経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

2経営管理委員は、会員である法人の役員、農林水産業者又は金融に関して高い識見を有する者でなければならない。

(監事)

第24条

監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

2監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

3監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

一農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。

二その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。

三農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

4前項第二号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第六章並びに第百条第一項第二十二号及び第二十四号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。

5前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

6会社法第三百四十三条第一項及び第二項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計監査人)

第24条の2

会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

2会社法第三百四十四条第一項及び第三百四十五条第一項から第三項までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百四十四条第一項中「監査役が」とあるのは「監事会が」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(農林中央金庫と役員等との関係)

第24条の3

農林中央金庫と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の資格)

第24条の4

次に掲げる者は、役員となることができない。

一法人

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

四この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

五前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(役員の兼職等の制限)

第24条の5

理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、理事のうち非常勤である者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「非常勤非業務執行理事」という。)については、この限りでない。

一農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。

二農林中央金庫の業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって農林中央金庫の業務を執行する理事として選定されたもの又は農林中央金庫の業務を執行したその他の理事をいう。第三十四条において同じ。)、経営管理委員若しくは職員(以下この号及び同条第十項において「業務執行理事等」という。)又はその子会社(第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の業務執行取締役(会社法第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役又は当該子会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは使用人(以下この号において「子会社の業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前五年間農林中央金庫の業務執行理事等又はその子会社の業務執行取締役等でなかったこと。

三農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な職員の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

2経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

3監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

(役員の任期)

第25条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会計監査人の資格等)

第26条

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを農林中央金庫に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定により、第三十五条第一項に規定する計算書類について監査をすることができない者

二農林中央金庫の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(会計監査人の任期)

第26条の2

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

2会計監査人は、前項の通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。

(理事会の権限等)

第27条

農林中央金庫は、理事会を置かなければならない。

2理事会は、すべての理事で組織する。

3理事会は、農林中央金庫の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

(理事会の決議等)

第27条の2

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

6会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)

第27条の3

理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。

一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。

5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経営管理委員会の権限等)

第28条

農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。

2経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。

3経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。

4理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

5経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

6理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。

7会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。

8経営管理委員会は、理事が第三十条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。

9経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

10第八項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。

11第二十七条の二の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)

第28条の2

理事は、経営管理委員会の日から十年間、経営管理委員会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、経営管理委員会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3会員は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

6会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事会の権限等)

第29条

農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。

2監事会は、すべての監事で組織する。

3監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。

一監査報告の作成

二常勤の監事の選定及び解職

三監査の方針、農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定

4監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。

5監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。

6監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。

7第二十七条の二第三項から第五項まで並びに会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監事会について準用する。この場合において、第二十七条の二第三項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事会の議事録の備付け及び閲覧等)

第29条の2

理事は、監事会の日から十年間、監事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。

一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3農林中央金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、農林中央金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。

5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(理事及び経営管理委員の忠実義務等)

第30条

理事及び経営管理委員は、法令、定款、法令に基づいてする主務大臣の処分並びに総会及び経営管理委員会の決議を遵守し、農林中央金庫のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事又は経営管理委員は、次に掲げる場合には、経営管理委員会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一理事又は経営管理委員が自己又は第三者のために農林中央金庫と取引をしようとするとき。

二農林中央金庫が理事又は経営管理委員の債務を保証することその他理事又は経営管理委員以外の者との間において農林中央金庫と当該理事又は経営管理委員との利益が相反する取引をしようとするとき。

三非常勤非業務執行理事が自己又は第三者のために農林中央金庫の業務の部類に属する取引をしようとするとき。

3民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号又は第二号の取引については、適用しない。

4第二項各号の取引をした理事又は経営管理委員は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。

(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)

第31条

会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(監事の権限等)

第32条

監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。

4監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。

5会社法第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会計監査人の権限等)

第33条

会計監査人は、第三十五条及び第七章の定めるところにより、農林中央金庫の同条第一項に規定する計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの

3会計監査人は、その職務を行うに際して理事及び経営管理委員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事会に報告しなければならない。

4監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

5会社法第三百九十六条第三項から第五項まで、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百九十六条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同条第五項第一号中「第三百三十七条第三項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第二十六条第三項第一号」と、同項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事若しくは支配人その他の職員又は農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第一項に規定する計算書類及びその附属明細書」と、「監査役」とあるのは「監事会又は監事」と、同法第三百九十九条第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)

第34条

理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2第三十条第二項第一号又は第二号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。

一第三十条第二項第一号及び第二号に規定する理事又は経営管理委員

二農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事

三当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員

3非常勤非業務執行理事が第三十条第二項の規定に違反して同項第三号の取引をしたときは、当該取引によって非常勤非業務執行理事又は第三者が得た利益の額は、第一項の損害の額と推定する。

4第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。

5前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。

一賠償の責任を負う額

二当該役員等がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

一代表理事六

二代表理事以外の業務執行理事又は経営管理委員四

三業務執行理事以外の理事、監事又は会計監査人(以下この条において「非業務執行理事等」という。)二

6前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三責任を免除すべき理由及び免除額

7経営管理委員は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8第五項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

9第四項の規定にかかわらず、農林中央金庫は、非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合における当該非業務執行理事等の第一項の規定による責任の限度額について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ農林中央金庫が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額(第十三項において「責任限度額」という。)とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

10前項の契約を締結した非業務執行理事等が農林中央金庫の業務執行理事等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

11第七項の規定は、第九項の規定による定款の定め(業務執行理事以外の理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び当該定款の定めを変更する議案を総会に提出する場合について準用する。

12農林中央金庫は、第九項の契約を締結した場合において、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったこと(当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限る。)により損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一第六項第一号及び第二号に掲げる事項

二当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

三第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が当該契約によって賠償する責任を負わないとされた額

13第八項の規定は、非業務執行理事等が第九項の契約によって責任限度額を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

14第三十条第二項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

15第五項から第十三項までの規定は、前項の責任については、適用しない。

16役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

17次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一理事次に掲げる行為

一第三十五条第一項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

二虚偽の登記

三虚偽の公告(第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。)

二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

18役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(補償契約)

第34条の2

農林中央金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を農林中央金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。

一当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

二当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

一当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失

二当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2農林中央金庫は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二農林中央金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が農林中央金庫に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した農林中央金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は農林中央金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。

5第三十条第二項及び第四項並びに前条第二項及び第十四項の規定は、農林中央金庫と理事又は経営管理委員との間の補償契約については、適用しない。

6民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

(役員等のために締結される保険契約)

第34条の3

農林中央金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。

2第三十条第二項及び第四項並びに第三十四条第二項の規定は、農林中央金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、理事又は経営管理委員を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。

(計算書類等の作成及び保存)

第35条

理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2前項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもって作成することができる。

3理事は、第一項の計算書類の作成の日から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

4次の各号に掲げるものは、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一第一項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人

二第一項の事業報告及びその附属明細書監事

5前項の規定により監査を受けたものについては、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

7理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供して、附属明細書にあってはその内容を報告し、計算書類及び事業報告にあってはその承認を求めなければならない。

8第五項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

(決算関係書類の備付け及び閲覧等)

第36条

理事は、通常総会の日の二週間前の日から五年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、通常総会の日の二週間前の日から三年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一決算関係書類が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三決算関係書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

5会社法第四百四十三条の規定は、計算書類及びその附属明細書について準用する。

(役員の解任の請求)

第38条

会員は、総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、その代表者から役員の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

3第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を経営管理委員に提出してしなければならない。

4第一項の規定による請求があったときは、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定を準用する。

5第三項の規定による書類の提出があったときは、経営管理委員は、総会の日から七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

(会計監査人の解任等)

第38条の2

会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、農林中央金庫に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。

一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

4前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)

第39条

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

2会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3第二十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

第40条

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。

2第四十六条の三及び第四十七条の規定は、前項の総会の招集について準用する。

3代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)

第40条の2

会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(支配人)

第41条

農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。

2会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、支配人について準用する。

(競争関係にある者の役員等への就任禁止)

第42条

農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務(会員の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、非常勤非業務執行理事以外の理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。

(支配人の解任)

第43条

会員は、総会員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3第一項の規定による請求があったときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(総会の招集)

第44条

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第四十五条

第45条

臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。

2会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

(総会招集者)

第46条

総会は、経営管理委員が招集する。

2経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

3経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

(総会の招集の決定)

第46条の2

経営管理委員(経営管理委員以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一総会の日時及び場所

二総会の目的である事項があるときは、当該事項

三前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、経営管理委員会(理事が総会を招集するときは、理事会)の決議によらなければならない。

(総会招集の通知等)

第46条の3

総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。

2総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)

第46条の4

会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う総会参考書類(前条第四項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第百条第一項第十六号の二において同じ。)について準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農林中央金庫法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十六条の四に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十六条の三第一項又は第二項の通知には、同法第四十六条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第六項並びに同法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。

(会員に対する通知又は催告)

第47条

農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3前二項の規定は、第四十六条の三第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

(総会の議事)

第48条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2総会においては、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した第四十六条の二第一項第二号に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(特別議決事項)

第49条

次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二解散

三会員の除名

四第三十四条第五項の規定による責任の免除

2定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(役員の説明義務)

第49条の2

役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

(延期又は続行の決議)

第49条の3

総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第四十六条の二及び第四十六条の三の規定は、適用しない。

(総会の議事録)

第49条の4

総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)

第50条

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(総代会)

第51条

農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、定款をもって、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総会に関する規定(第九十一条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、総代会について準用する。

(出資一口の金額の減少)

第52条

農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下回ることができない。

一出資一口の金額の減少の内容

二前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの

三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第五十三条

第53条

債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、農林中央金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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