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農林中央金庫法 第40条(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)

  1. 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(理事を除く。以下この項において同じ。)を選任するための総会を招集して役員を選任させることができる。
  2. 2.第四十六条の三及び第四十七条の規定は、前項の総会の招集について準用する。
  3. 3.代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

この条文の基本情報

主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集とは何ですか?

定義主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集とは、農林中央金庫法第40条に定められた規定で、「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第40条(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第40条の条文原文は「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、会員その他の利害関係人の請求があったときは、主務大臣は、一時理事の職務を行うべき者を…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第40条は第三章 管理に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第40条の前の条は農林中央金庫法第39条です。
  7. 農林中央金庫法第40条の次の条は農林中央金庫法第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/40

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