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農林中央金庫法 第39条(役員等に欠員を生じた場合の措置)

  1. 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
  2. 2.会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
  3. 3.第二十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

この条文の基本情報

役員等に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?

定義役員等に欠員を生じた場合の措置とは、農林中央金庫法第39条に定められた規定で、「定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第39条(役員等に欠員を生じた場合の措置)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第39条の条文原文は「定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事の職務を行うべき者を含む。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第39条は第三章 管理に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第39条の前の条は農林中央金庫法第38条の2です。
  7. 農林中央金庫法第39条の次の条は農林中央金庫法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/39

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