農林中央金庫法 第46条(総会招集者)
- 総会は、経営管理委員が招集する。
- 2.経営管理委員の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
- 3.経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
総会招集者とは何ですか?
定義総会招集者とは、農林中央金庫法第46条に定められた規定で、「総会は、経営管理委員が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第46条(総会招集者)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第46条の条文原文は「総会は、経営管理委員が招集する。」で始まります。
- 農林中央金庫法第46条は第三章 管理に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第46条の前の条は農林中央金庫法第45条です。
- 農林中央金庫法第46条の次の条は農林中央金庫法第46条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/46