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農林中央金庫法 第45条

  1. 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
  2. 2.会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。
  3. 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
  4. 4.前項前段の電磁的方法(主務省令で定めるものを除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第45条は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第45条の条文原文は「臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第45条は第三章 管理に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第45条の前の条は農林中央金庫法第44条です。
  7. 農林中央金庫法第45条の次の条は農林中央金庫法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/45

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