農林中央金庫法 第41条(支配人)
- 農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
- 2.会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、支配人について準用する。
この条文の基本情報
支配人とは何ですか?
定義支配人とは、農林中央金庫法第41条に定められた規定で、「農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第41条(支配人)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第41条の条文原文は「農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。」で始まります。
- 農林中央金庫法第41条は第三章 管理に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第41条の前の条は農林中央金庫法第40条の2です。
- 農林中央金庫法第41条の次の条は農林中央金庫法第42条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/41