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農林中央金庫法 第41条(支配人)

  1. 農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
  2. 2.会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、支配人について準用する。

この条文の基本情報

支配人とは何ですか?

定義支配人とは、農林中央金庫法第41条に定められた規定で、「農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第41条(支配人)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第41条の条文原文は「農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第41条は第三章 管理に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第41条の前の条は農林中央金庫法第40条の2です。
  7. 農林中央金庫法第41条の次の条は農林中央金庫法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/41

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