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農林中央金庫法 第22条(理事)

  1. 理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。
  2. 2.理事は、業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
  3. 3.農林中央金庫は、定款で定めるところにより、経営管理委員会の決議をもって、農林中央金庫を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
  4. 4.代表理事は、農林中央金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  5. 5.代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  6. 6.会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「農林中央金庫法第二十二条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

理事とは何ですか?

定義理事とは、農林中央金庫法第22条に定められた規定で、「理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第22条(理事)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第22条の条文原文は「理事は、定款で定めるところにより、経営管理委員会が選任する。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第22条は第三章 管理に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第22条の前の条は農林中央金庫法第21条です。
  7. 農林中央金庫法第22条の次の条は農林中央金庫法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/22

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