農林中央金庫法 第28条(経営管理委員会の権限等)
- 農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。
- 2.経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
- 3.経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、農林中央金庫の業務の基本方針その他の農林中央金庫の業務執行のうち農林水産業者の協同組織に係る重要事項として定款で定めるものを決定する。
- 4.理事会は、経営管理委員会が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
- 5.経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
- 6.理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
- 7.会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
- 8.経営管理委員会は、理事が第三十条第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
- 9.経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 10.第八項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
- 11.第二十七条の二の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
経営管理委員会の権限等とは何ですか?
定義経営管理委員会の権限等とは、農林中央金庫法第28条に定められた規定で、「農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第28条(経営管理委員会の権限等)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第28条の条文原文は「農林中央金庫は、経営管理委員会を置かなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第28条は第三章 管理に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第28条の前の条は農林中央金庫法第27条の3です。
- 農林中央金庫法第28条の次の条は農林中央金庫法第28条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/28