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農林中央金庫法 第48条(総会の議事)

  1. 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
  2. 2.総会においては、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した第四十六条の二第一項第二号に掲げる事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

総会の議事とは何ですか?

定義総会の議事とは、農林中央金庫法第48条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第48条(総会の議事)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第48条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第48条は第三章 管理に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第48条の前の条は農林中央金庫法第47条です。
  7. 農林中央金庫法第48条の次の条は農林中央金庫法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/48

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