農林中央金庫法 第49条(特別議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二解散
- 三会員の除名
- 四第三十四条第五項の規定による責任の免除
- 2.定款の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.農林中央金庫は、前項の主務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特別議決事項とは何ですか?
定義特別議決事項とは、農林中央金庫法第49条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第49条(特別議決事項)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第49条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合に…」で始まります。
- 農林中央金庫法第49条は第三章 管理に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第49条の前の条は農林中央金庫法第48条です。
- 農林中央金庫法第49条の次の条は農林中央金庫法第49条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/49