農林中央金庫法 第29条(監事会の権限等)
- 農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。
- 2.監事会は、すべての監事で組織する。
- 3.監事会は、この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監事の権限の行使を妨げることはできない。
- 一監査報告の作成
- 二常勤の監事の選定及び解職
- 三監査の方針、農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監事の職務の執行に関する事項の決定
- 4.監事会は、監事の中から常勤の監事を選定しなければならない。
- 5.監事は、監事会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監事会に報告しなければならない。
- 6.監事会の決議は、監事の過半数をもって行う。
- 7.第二十七条の二第三項から第五項まで並びに会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監事会について準用する。この場合において、第二十七条の二第三項中「理事及び監事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
監事会の権限等とは何ですか?
定義監事会の権限等とは、農林中央金庫法第29条に定められた規定で、「農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第29条(監事会の権限等)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第29条の条文原文は「農林中央金庫は、監事会を置かなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第29条は第三章 管理に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第29条の前の条は農林中央金庫法第28条の2です。
- 農林中央金庫法第29条の次の条は農林中央金庫法第29条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/29