農林中央金庫法 第52条(出資一口の金額の減少)
- 農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.農林中央金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下回ることができない。
- 一出資一口の金額の減少の内容
- 二前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの
- 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 3.前項の規定にかかわらず、農林中央金庫が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十六条の二第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少とは、農林中央金庫法第52条に定められた規定で、「農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第52条(出資一口の金額の減少)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第52条の条文原文は「農林中央金庫は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、農林中央金庫の債権者の閲覧に供するため、…」で始まります。
- 農林中央金庫法第52条は第三章 管理に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第52条の前の条は農林中央金庫法第51条です。
- 農林中央金庫法第52条の次の条は農林中央金庫法第53条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/52